「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、各自治体等(国民健康保険等の保険者)は、平成20年度より「特定健康診査(通称:特定健診)」と「特定保健指導」を実施しております。
特定健康診査を受診した結果、生活習慣を改善する必要性があると判断された方には、特定保健指導を実施します。
台東区では、メタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査」に区独自の健診項目を追加した「総合健康診査」を実施しています。
ご自身の健康状態を知り、生活習慣を見直すためにも積極的な受診をお勧め致します。
40歳以上の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方
特定健康診査として実施することが定められている健診の項目
無料
1:受診票が届きます。
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2:当院へ電話にてご予約してください。
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3:受診票と保険証を持参して、受診してください。
*詳細については、台東区のホームページをご覧ください。
健康の維持増進のためには、栄養バランスのとれた食生活や適度な運動、十分な休養など日頃のセルフケアが大切ですが、その他に定期的な健康診断も欠かせません。
当院では、労働安全衛生法に基づく「雇入時健診」や「定期健診」にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
会社など雇い主(以下、雇い主)は、常時使用する労働者を雇い入れる時は、その労働者に対して、下記の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
雇い主は、その雇用する労働者に対して年に1回以上、定期的に下記の項目の健康診断を行わなければなりません。